あなたの力になる身近な行政書士でありたい                       

さいたま帰化・VISAヘルプセンター

 この度は、当センターのホームページへお越しいただき、誠にありがとうございます。私は、入管・法務局において長年、VISA(在留資格)・国籍に関する業務に従事してきました。グローバル化時代における日本の課題の1つとして、外国人に対する各種行政手続が煩雑であることが挙げられます。当センターでは、外国人のお客様、家族・会社の従業員に外国人の方がいらっしゃる日本人のお客様に対して、総務省が所管する国家資格「行政書士」を保有する専門家として安心・迅速・適正に煩雑で面倒な各種行政手続の手助けをさせていただき、外国人のお客様が日本における有意義な時間をお過ごしいただくための一助となるべく全力を尽くすことをお約束いたします。

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プロフィール

代表:小 原 ○ ○

所属:埼玉県行政書士会○○○○支部

出身:福島県会津若松市

学歴:日本大学卒業

資格:行政書士

職歴:出入国在留管理庁、法務局等

特技:ソフトテニス

趣味:ゴルフ

就労ビザ申請サービス

 日本国内で働くためには、仕事の内容に応じた在留資格を取得しなければなりません。代表的な在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などがあります。

 これらの就労系の在留資格は、総称して「就労ビザ」と一般的に呼ばれています。

就労 ビザ申請サービスでは、日本で就職が決まった外国人の方や日本への転勤が決まった外国人の方などの就労ビザ取得・変更手続、すでに日本で働いている外国人の方の就労ビザ更新手続をサポートさせていただきます。 

 

会社設立&経営管理ビザ申請サービス

①会社設立支援サービス

日本において会社を設立するとき、その手続き自体は特別に難しいものではありません。

しかし、経営管理ビザの取得を考えている場合の会社設立手続きは、通常の会社設立手続きとは異なり、入管法の専門知識が必要になります。

入管法の専門知識を有さずに通常の会社設立手続きをしてしまうと、会社は設立できたものの経営管理ビザが取れないという思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。

当事務所では、ビザ申請の専門家として、「経営管理ビザを取得したい外国人の方」の会社設立手続きをサポートさせていただきます。

②経営管理ビザ申請サービス

 外国人の方が日本で事業の経営・管理業務に従事をするためには、原則として、経営管理ビザを取得しなければなりません。

経営管理ビザ申請サービスでは、「母国で会社経営をしているが日本進出を考えている外国人の方」や「サラリーマン・留学生で起業を考えている外国人の方」などの経営管理ビザ取得・変更手続き、「外国人経営者の方」などの経営管理ビザ更新手続きをサポートさせていただきます。

 

配偶者ビザ申請サービス

外国人の方が日本人や永住者の方と結婚をして日本で一緒に生活を送るためには、原則として、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)が必要になります。

この「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、「配偶者ビザ」などと一般的に呼ばれています。

配偶者ビザ申請サービスでは、「日本人や永住者と結婚した外国人の方」の配偶者ビザ取得・変更手続き、「日本人や永住者と結婚している外国人の方」の配偶者ビザ更新手続きをサポートさせていただきます。

永住ビザ申請サービス

「永住者」の在留資格(ビザ)は、他の在留資格と異なり、日本国内での就労活動の種類や範囲に加えて、在留期間にも制限がありません。

この「永住者」の在留資格(ビザ)は、「永住ビザ」と一般的に呼ばれています。
永住ビザ申請サービスでは、「日本の永住権を取得したい外国人の方」の永住許可申請手続きをサポートさせていただきます。

帰化申請サービス

帰化とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得することをいいます。

帰化を申請するためには、一定の条件を備えていなければならず、最終的に法務大臣の裁量により帰化の許可・不許可が決定されます。

帰化申請サービスでは、「日本国籍を取得したい外国人の方」の帰化許可申請手続きをサポートさせていただきます。

その他のビザ

その他のビザ申請サービスでは、就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ以外のビザ取得・変更・更新手続きをサポートさせていただきます。

また、就労資格証明書交付申請や資格外活動許可申請などのビザ関連業務にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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